宮古市議会 2022-12-08 12月08日-02号
指定管理者への応募につきましては、平成29年12月26日に開催された経済常任委員会で、指定管理期間、内容などについてご説明し、ご了解をいただいております。また、指定管理料は当初無料であり、ターミナルに入居する船会社等から徴収する利用料金や共益費をもって管理に係る経費に充当しておりました。
指定管理者への応募につきましては、平成29年12月26日に開催された経済常任委員会で、指定管理期間、内容などについてご説明し、ご了解をいただいております。また、指定管理料は当初無料であり、ターミナルに入居する船会社等から徴収する利用料金や共益費をもって管理に係る経費に充当しておりました。
指定の期間につきましては、原則として3年、または5年としておりますが、既に指定管理期間を更新している施設と終期の統一を図るものについては、期間を調整しております。 それでは、それぞれの議案に掲げる施設において指定管理者となる団体及び指定の期間について、順を追ってご説明を申し上げます。
次に、七ツ森地域交流センターの4月以降の管理についてですが、株式会社コミュニティライフしずくいしが令和3年3月31日をもって解散することから、指定管理期間の変更及び七ツ森地域交流センター条例の一部改正を行い、令和3年度より指定管理者による管理から直営による管理に変更したいと考えております。
次に、議案第34号 公の施設の指定管理者の指定に関する議決の変更に関し議決を求めることについてでありますが、委員からは、「指定管理期間を1年延長する中で、集客に結びつけていく具体的な取組としてどのようなことを考えているのか」との質疑があり、「現地でのトレッキングツアーの開催や区界高原の多目的広場における冬季間の雪遊び広場を開設し、集客につながる取組を行っていく。
保養交流館のほうは、これ公募、非公募、どちらだったでしょうかということと、今回も1年間の指定管理期間ですが、これは次回も1年でいくのか、それとも民間移譲という方向でこの1年かけていくのか、その辺の指定管理と民間移譲の関係についてお願いいたします。 ○議長(小野寺隆夫君) 佐々木商業観光課長。 ◎商業観光課長兼ロケ推進室長(佐々木紳了君) では、2点ご質問をいただきました。
宮古市岩手路区界中継基地の指定管理期間を延長しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、企画部所管の議案8件についてご説明させていただきました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 松舘市民生活部長。
合併から相当年数がたっている中で、指定管理という制度を使ってどこまでこういうことを考えていくのか、参考資料の中に注釈で書いていますけれども、これは公共施設総合管理計画の中で指定管理期間は指定管理という形に持っていく考えで譲渡に手をつけないという考え方ですか、それについても答弁をお願いいたします。 以上です。 ○議長(槻山隆君) 鈴木総務部長。
金ケ崎町子育て支援センターの指定管理料が前回に比べて減額になっている理由でございますが、前回については指定管理期間中に消費税が増税されるということで、その分の影響を見越して限度額を設定させていただいたところでございますが、実際3年間経過してみまして見込んだほど影響がなかったということで、この3年間の実績に基づいて積算したところ、前回より限度額が下回ったというものでございます。 以上でございます。
なお、指定管理期間につきましては、高倉コミュニティセンター、一関市興田市民センター興田体育館、伊勢館公園野球場、伊勢館公園テニスコート及び並木ケ丘コミュニティグラウンドにつきましては、先ほど総務部長が申し上げました施設保有の見直しの対象施設となっておりますことから、指定期間は3年としております。
◎商工観光部長(菊地厚君) 指定管理期間の中で、施設の廃止というのはあり得ると思いますが、ただこれは指定管理の契約を結んでいるわけですので、当然、指定管理側とのお話合い、協議は当然必要でありますので、その協議を進めながら判断されていくものと考えております。
どうしても仕方ないかと思うのですが、指定管理料、指定管理期間についてちょっと議論させていただきたいのです。
今後、指定管理期間を満了する市民センターが出てくることから、これまでの取り組みについてしっかり検証を行って、今後の市民センターの運営に生かしてまいりたいと考えております。
ただ、十分にこれがやれるのかと、それから指定管理期間の延長も考えないのかというお話でございました。今、市のほうでは、(株)ひめかゆさんのほうといろいろ協議を深めているところでございます。 そして、今回の中長期計画の中におきましては、4月、5月、6月の売上げの減少、これも含めた中でマネーの流れというものを今、つくって出されているところでございます。
なお、指定管理者及び地域の代表者の方々と協議し、現在の指定管理期間が終了する令和2年3月31日をもって施設の使用を中止することで了解をいただいているものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小原雅道君) これより質疑に入ります。
追加は、令和元年度で指定管理期間が満了するグリーンピア三陸みやこ、及び令和2年度から新たに指定管理を行う赤前農漁村センターの管理運営について、委託期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 35-9ページをご覧願います。 第4表、地方債補正は、今回計上いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が補正予算の内容でございます。
なお、3年あるいは5年などの指定管理期間の更新時においても、対象施設ごとに指定管理者による施設運営について評価、検証を行う仕組みとしているところであります。
5年間の指定管理期間を満了する市民センターが出てきますことから、これまでの取り組みについて検証を行って、今後の市民センターの指定管理者制度の運用に生かしてまいりたいと考えております。 次に、組織体制の見直しについてでございますが、行政需要や課題に対応できる簡素でわかりやすい組織であることを第一としておりまして、毎年度見直しを行ってきたところでございます。
そのようなことでお伺いをさせていただきたいのですが、基本契約はあるにしても単年度の協定の中に協定の変更という項目もありまして、指定管理期間中にみだりに変更してはならないということも書いてはありますけれども、特別な事情がある場合として、特にもこの賃金水準の変動でありますとか税率、あるいは国の制度が変わるという場合にはこの部分に当てはめて対応するということが出来ないのでしょうか。
ここに出されている議案の中で、ある一定の指定管理期間を設けているわけですけれども、今進めている公共施設総合管理計画との関連というのはどのようなことを考えているかお伺いをいたします。
◎財務部長(松田英基君) 指定期間についてのお尋ねでございますけれども、指定管理の指針においては、指定管理期間は原則としておおむね5年を目安とすると規定してございます。また福祉施設等につきましてはその入所者等の関係もございますので、10年まで指定期間できるというようなことで指針では定めてございます。